階段昇降機とは、階段の昇り降りが困難な人が安全に安心して階段を昇り降りするためのリフォーム用福祉機器です。分類を図にすると、次のようになります。
階段昇降機はビス止めして階段に固定する「設置型」と、固定せずに好きな時に好きな場所で使える「可搬型」の2通りがあります。
さらに「設置型」はいすに座ったまま階段を昇降する「いす式階段昇降機」と、車いすごと階段を昇降する「車いす用階段昇降機」に分かれます。
いす式階段昇降機 車いす用階段昇降機
「可搬型」の階段昇降機は、背負子(しょいこ)のような台座に人を乗せ、別のもう一人がそれを引っ張り上げたり降ろしたりすることで階段を昇降する福祉機器です。台座の下にキャタピラやタイヤなどの走行装置がついており、それが階段の斜行に沿って動くことで階段の昇り降りができるという仕組みです。
単独で使えるタイプと、車いすと連結するタイプがあり、前者は介護保険では「移動用リフト」に、後者は「車いす附属品」と位置付けられています。
どこでも好きな時に使えるので確かに便利ですが、操作を誤ると利用者だけでなく操作者や他の階段利用者も転落などの事故に遭う危険があります。そのため、介護保険制度では福祉用具貸与事業者に、実際に操作する人に指導を行い、その人に操作が可能かどうかを判断することを義務付けました。これには「可搬型階段昇降機安全指導員」の認定を受けなければなりません。
一方、操作する人は安全指導員の指導を受けた上で、適切に操作できるかどうかの「確認」を受けなければなりません。使用時は、階段の状態(雨に濡れて滑りやすくなっていないか、段鼻の破損や踏面の凸凹がないか等)や自分の体調(極度に疲労していないか、腕の力が入りづらくなっていないか等)に注意を払う必要があります。
「設置型」の階段昇降機の場合は、このような資格認定の取得や「確認」の受領等は必要ありません。基本的に利用する方自身が操作ができるよう設計されています。また、介護者の方が操作される場合には、状況に応じたオプションを追加することができます。ただし、設置に関しては建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)に関する申請が必要な場合があります。
現在弊社では「可搬型」の階段昇降機は取り扱っておりません。ですから、このサイトでは主に「設置型」の階段昇降機について説明していきます。では、まずはいす式階段昇降機について詳しく見ていきましょう。